日々雑感みぞぐち幸治のひとり言

提案理由の説明

2010年10月8日 (金) 12:32

熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例の提案理由説明を掲載します。

「熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定について」提案理由説明
 
自由民主党の溝口幸治でございます。

自由民主党、民主・県民クラブ、公明党、無所属改革クラブの共同提案によります議員提出議案第2号「熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定」について、提出者を代表して提案理由の説明をいたします。

ご存知のとおり、人生にとって、健康はとても大切なものであり、特に、近年、歯周病と糖尿病、歯周病と心臓病など歯や口の健康が全身の健康につながるということがわかり、子どものころからのむし歯予防、歯周病予防が大変重要となっています。

しかし、本県においては、子どもたちのむし歯や歯周病などの歯及び口腔疾患の有病率は高い状況にあります。

平成
20年度の健康診査によりますと、16か月児のむし歯有病率は、4.3%で、これは都道府県順位で47位です。つまり、ワースト1位となっています。また、3歳児のむし歯有病者率は30.2%と全国平均を上回り全国で31位という状況です。

さらに、平成21年度学校保健統計調査によると、
12歳児(中学1年生)1人あたりの虫歯本数は、2.6本と全国平均1.4本と比べますと1.2本も多くなっています。これは、全国ワースト2位であります。

こうした状況を何とか改善したい、また、県民
が生涯を通して健康な生活が送ることができるよう歯及び口腔の健康づくりを進めたいと、関係者の皆様におかれましては一生懸命取り組まれてきました。

本議会におきましても、歯及び口腔の健康づくりに関して、フッ化物洗口の取り組みも含めて平成
169月定例会で佐藤議員、平成1912月定例会で守田議員が質問をされ、また、平成222月定例会では重村議員が条例の制定の必要性についても質問をされました。

こうした中、自由民主党の厚生部会及び文教治安部会では合同で勉強会を行い、関係者との意見交換会や学校や保育所で実施されているフッ化物洗口の現地視察を行いながら、条例制定に向けての準備を行ってまいりました。

また、条例制定を検討するに当たっては、各交渉会派にご相談申し上げたところ、御賛同いただき、超党派による条例制定の検討委員会を設けることとなりました。

なお、検討委員会は、地方自治法第
100条第12項に基づく協議の場として6月定例会で議決いただき、熊本県歯・口腔の健康づくり推進条例(仮称)検討委員会として発足いたしました。

当委員会は、
7名の委員で構成され、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、議員提案による政策条例の制定を目指して協議を行い条例(案)を作成いたしました。

また、条例
()を策定する上で、広く県民に意見を聞くためにパブリックコメントを実施し、209人もの多くの方からご意見をいただきました。

中でも、フッ化物洗口について学校で実施する場合の支援を規定している本条例第
13条に関して意見が集中し、フッ化物洗口の安全性や薬物に安易に頼ることへの懸念、教師の負担増など学校等での実施については反対といったご意見がある一方、虫歯に対する予防効果や安全性について厚生労働省からフッ化物洗口ガイドラインがとりまとめられており学校等での実施に賛成という御意見や歯の健康について家庭による格差があったとしても学校でフッ化物洗口が実施されれば子どもたちの健康格差をなくすことができるとの御意見もいただきました。

こうした御意見については、検討委員会においても十分議論をさせていただきました。そして、この条例は、学校等におけるフッ化物洗口を義務化するものでも一斉導入を図るものではないこと。

学校現場におけるフッ化物洗口は、市町村、教育委員会、歯科医師、学校、保護者等の地域の関係者の方々のフッ素に対する共通した認識、フッ化物洗口の必要性についての理解と協力、そして、保護者の同意のうえに実施されるべきものであるといった考えをまとめ、又、その他寄せられました意見も含めてパブリックコメントの考え方として公表をさせていただきました。


なお、今回作成いたしました条例につきましては、こうしたパブリックコメントでお寄せいただいた意見も参考にさせていただき、十分に練り上げたうえで作成をいたしました。

条例(案)は、全部で16条から構成され、県民の歯及び口腔の健康づくりのため目的、基本理念、県の責務、市町村との連携等、県民の役割、施策の推進、学校への支援、歯科保健等に関する実態調査などを定めた条例となっております。

また、条例(案)の基本は、県民誰もが、ライフステージに応じた適切な歯科保健・医療サービスを受けることができるようにすることを歯及び口腔の健康づくりとしております。

そして、関係する歯科医師等の役割、食生活・食育関係者の役割、家庭の役割など、関係者の役割を明らかにしたことや、歯磨き、フッ化物洗口を行う学校への支援を明確に規定したところなどは、本県の特徴を出すことができたのでないかと考えております。

当該条例は、
県民の歯及び口腔のより一層の健康づくりを推進し、県民が生涯を通して、ますます健康な生活を送ることができるようにするためいろいろな取組を進める上での大きな拠り所となると確信しております。

議員各位におかれましては、なにとぞ御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げ、自由民主党、民主・県民クラブ、公明党、無所属改革クラブの共同提案による提案理由の説明といたします。